2004年 06月 03日
憲法【地方自治】 |
【地方自治】
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
住民自治=その地方の住民が、自らの意思と責任において、その地方の行政を行うこと(民主主義的要素)
団体自治=その他の住民から構成された、法律上国家から独立した団体自身によって、その地方の行政を行うこと
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
議事機関…住民の直接選挙によって構成される議会(都道府県議会及び市町村議会)
執行機関…住民の直接選挙によって選任される地方公共団体の長(都道府県知事及び市町村長)
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
自治行政権=地方公共団体が財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能
自治立法権=法律の範囲内で条令を制定する権能
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
地方自治特別法=特定の地方公共団体のみに適用される特別法
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
住民自治=その地方の住民が、自らの意思と責任において、その地方の行政を行うこと(民主主義的要素)
団体自治=その他の住民から構成された、法律上国家から独立した団体自身によって、その地方の行政を行うこと
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
議事機関…住民の直接選挙によって構成される議会(都道府県議会及び市町村議会)
執行機関…住民の直接選挙によって選任される地方公共団体の長(都道府県知事及び市町村長)
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
自治行政権=地方公共団体が財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能
自治立法権=法律の範囲内で条令を制定する権能
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
地方自治特別法=特定の地方公共団体のみに適用される特別法
by notitia
| 2004-06-03 21:06
| 行政書士受験六法