2004年 05月 27日
憲法【自由権】 |
【人身の自由Ⅱ】
第37条 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
刑事被告人といえども人権はあります。わが国も憲法で刑事被告人に対して、一定の権利を保障しています。
「公平な裁判所」とは、組織の構成において不公平な裁判のおそれのない裁判所のことで、「迅速な公開裁判」とは、裁判が不当に遅延しないことをいいます。
証人審問権=被告人に不利な証言があった場合に、反論する機会を与え、裁判の公正さを確保します。
証人喚問請求権=訴訟の当事者である地位での限度内において防御権を行使させるために、被告人に対して公費で自己のために証人を求める権利を認めています。
弁護人依頼権=弁護人を依頼する権利が認められています。経済的な理由で弁護人を依頼できないときは、国選弁護人が付せられます。
第38条 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
被告人が、たとえ犯罪者であっても、その犯罪を自白すべき義務はなく、自白を拒んでもそれが故に不利益を受けることはありません。自己に不利益な供述は、拷問その他の人権侵害につながるおそれがあるので禁止されています。
強制・拷問・脅迫・不当に長い拘留や拘禁による自白は、任意性はないとして証拠能力は否定されます。たとえ任意の自白があったとしてもそれが不利益な唯一の証拠であるときは、補強証拠を必要とします。
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
遡及罰の禁止=行為当時の法律では適法とされいても、その後の法律制定もしくは改正によって違法となることがありますが、遡及して刑事裁判の被告として起訴されることはありません。
一事不再理=一度無罪の判決が確定したときは、この判決を変更して有罪とすることはできません。
二重処罰の禁止=有罪が確定した行為を、再度審理し、さらに刑罰を言い渡すことはできません。
第37条 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
刑事被告人といえども人権はあります。わが国も憲法で刑事被告人に対して、一定の権利を保障しています。
「公平な裁判所」とは、組織の構成において不公平な裁判のおそれのない裁判所のことで、「迅速な公開裁判」とは、裁判が不当に遅延しないことをいいます。
証人審問権=被告人に不利な証言があった場合に、反論する機会を与え、裁判の公正さを確保します。
証人喚問請求権=訴訟の当事者である地位での限度内において防御権を行使させるために、被告人に対して公費で自己のために証人を求める権利を認めています。
弁護人依頼権=弁護人を依頼する権利が認められています。経済的な理由で弁護人を依頼できないときは、国選弁護人が付せられます。
第38条 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
被告人が、たとえ犯罪者であっても、その犯罪を自白すべき義務はなく、自白を拒んでもそれが故に不利益を受けることはありません。自己に不利益な供述は、拷問その他の人権侵害につながるおそれがあるので禁止されています。
強制・拷問・脅迫・不当に長い拘留や拘禁による自白は、任意性はないとして証拠能力は否定されます。たとえ任意の自白があったとしてもそれが不利益な唯一の証拠であるときは、補強証拠を必要とします。
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
遡及罰の禁止=行為当時の法律では適法とされいても、その後の法律制定もしくは改正によって違法となることがありますが、遡及して刑事裁判の被告として起訴されることはありません。
一事不再理=一度無罪の判決が確定したときは、この判決を変更して有罪とすることはできません。
二重処罰の禁止=有罪が確定した行為を、再度審理し、さらに刑罰を言い渡すことはできません。
by notitia
| 2004-05-27 21:38
| 行政書士受験六法