2004年 06月 17日
民法【時効】 |
時効の意義と趣旨
時効=時間の経過により権利を得たり、失ったりすること
ある事実が一定期間続いた場合、たとえその状態が本当の権利関係と違っていても、実態を尊重して権利を認めようという制度です。
取得時効=新しく権利を取得する
消滅時効=もっていた権利が消滅する
時効制度の背景と目的
長く継続している事実状態を前提として法律関係が築かれるため、これをくつがえすと社会の法律関係が不安定になったり、本当の権利関係を示す証拠を集めることが困難になっている場合なdがあるためです。
取得時効=かつてはもっていなかった権利を時間の経過によって取得すること
所有権とその他の財産権に適用
※所有権、用益物権(地上権、永小作権、ある種の地役権)
※留置権・先取特権、債権などは対象にならない
※不動産賃借権は債権だが、用益物権との類似性があるため、取得時効の対象
取得時効の完成
①所有の意思をもってする占有
②平穏でかつ公然とした占有
③その状態を一定期間継続する
消滅時効=権利を有している者であっても、その権利を一定期間行使しなかった場合には、その権利が消滅する
時効の完成=一定の事実状態(占有の継続または権利の不行使)が、一定期間継続
時効の援用=完成した時効の利益を享受しようとする者が、その旨意思表示
時効の援用権者=連帯保証人・保証人(主たる債務の消滅時効につき)
物上保証人・抵当不動産の第三取得者(抵当権等の被担保債権の消滅時効につき)
時効の中断=それまでの時効期間の経過をまったく無意味にすること
(時効の完成によって不利益を受けるものは時効の中断手続をとることができる)
中断の効果
①既成時効期間の消滅…時効が中断すると、すでに経過した時効期間がゼロ(振り出し)に戻る
②時効の再進行…中断事由の終了した時から、再び進行する
③中断効の相対効…当事者およびその承継人の間においてのみ、その効力を生じる
時効の停止…時効の完成間際に、時効の中断手続をとりえない特別の事情があるときに、時効によって不利益を受ける者を保護するために一定期間時効の完成を猶予する制度
時効=時間の経過により権利を得たり、失ったりすること
ある事実が一定期間続いた場合、たとえその状態が本当の権利関係と違っていても、実態を尊重して権利を認めようという制度です。
取得時効=新しく権利を取得する
消滅時効=もっていた権利が消滅する
時効制度の背景と目的
長く継続している事実状態を前提として法律関係が築かれるため、これをくつがえすと社会の法律関係が不安定になったり、本当の権利関係を示す証拠を集めることが困難になっている場合なdがあるためです。
取得時効=かつてはもっていなかった権利を時間の経過によって取得すること
所有権とその他の財産権に適用
※所有権、用益物権(地上権、永小作権、ある種の地役権)
※留置権・先取特権、債権などは対象にならない
※不動産賃借権は債権だが、用益物権との類似性があるため、取得時効の対象
取得時効の完成
①所有の意思をもってする占有
②平穏でかつ公然とした占有
③その状態を一定期間継続する
消滅時効=権利を有している者であっても、その権利を一定期間行使しなかった場合には、その権利が消滅する
時効の完成=一定の事実状態(占有の継続または権利の不行使)が、一定期間継続
時効の援用=完成した時効の利益を享受しようとする者が、その旨意思表示
時効の援用権者=連帯保証人・保証人(主たる債務の消滅時効につき)
物上保証人・抵当不動産の第三取得者(抵当権等の被担保債権の消滅時効につき)
時効の中断=それまでの時効期間の経過をまったく無意味にすること
(時効の完成によって不利益を受けるものは時効の中断手続をとることができる)
中断の効果
①既成時効期間の消滅…時効が中断すると、すでに経過した時効期間がゼロ(振り出し)に戻る
②時効の再進行…中断事由の終了した時から、再び進行する
③中断効の相対効…当事者およびその承継人の間においてのみ、その効力を生じる
時効の停止…時効の完成間際に、時効の中断手続をとりえない特別の事情があるときに、時効によって不利益を受ける者を保護するために一定期間時効の完成を猶予する制度
by notitia
| 2004-06-17 21:46
| 行政書士受験六法