2004年 05月 27日
憲法【自由権】 |
【人身の自由Ⅰ】
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
人身の自由=身体を不当に拘束されない自由
①奴隷的拘束及び苦役からの自由
②刑事裁判の基本原則
③被疑者及び被告人の権利
例外として、懲役刑や換刑処分としての労役場留置は認めらています。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
手続きは法律で、実体は法律で定められ、かつその内容は適正であることが条件です。公権力が国民に刑罰その他不利益を科する場合には、当事者にあらかじめその内容を告知し、弁解と防御の機会を与えなければなりません。
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
逮捕は権限を有する裁判官が発し、かつ理由となっている犯罪を明示した令状によらなければなりません。
①理由を直ちに告げること
②直ちに弁護人に依頼する権利を与えること
③拘禁理由が正当なもの
④要求があれば、その理由は直ちに本人及び弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならないこと
例外として、現行犯・緊急逮捕があります。現行犯とは、現に犯罪を行い、または行い終わった者、犯罪の用に供した凶器その他の物を所持する者、または犯罪の証跡の明らかな者、名を問いただされて逃走しようとする者で、令状がなくても逮捕が許されています。緊急逮捕とは犯罪の重大性、嫌疑の十分性、緊急性の3つの要件に、理由を告げて被疑者を逮捕し、その後直ちに裁判官の逮捕状を求めるものです。
第35条 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
令状主義とは、住居・所持品等に対する侵入・捜索及び押収は、令状を必要とし、令状の内容は明確でなければならなず、そうすることで捜査機関による権力の濫用を防止する制度です。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
残虐な刑罰とは、不必要な精神的・肉体手に苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰のことで、これは絶対に禁止です。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
人身の自由=身体を不当に拘束されない自由
①奴隷的拘束及び苦役からの自由
②刑事裁判の基本原則
③被疑者及び被告人の権利
例外として、懲役刑や換刑処分としての労役場留置は認めらています。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
手続きは法律で、実体は法律で定められ、かつその内容は適正であることが条件です。公権力が国民に刑罰その他不利益を科する場合には、当事者にあらかじめその内容を告知し、弁解と防御の機会を与えなければなりません。
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
逮捕は権限を有する裁判官が発し、かつ理由となっている犯罪を明示した令状によらなければなりません。
①理由を直ちに告げること
②直ちに弁護人に依頼する権利を与えること
③拘禁理由が正当なもの
④要求があれば、その理由は直ちに本人及び弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならないこと
例外として、現行犯・緊急逮捕があります。現行犯とは、現に犯罪を行い、または行い終わった者、犯罪の用に供した凶器その他の物を所持する者、または犯罪の証跡の明らかな者、名を問いただされて逃走しようとする者で、令状がなくても逮捕が許されています。緊急逮捕とは犯罪の重大性、嫌疑の十分性、緊急性の3つの要件に、理由を告げて被疑者を逮捕し、その後直ちに裁判官の逮捕状を求めるものです。
第35条 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
令状主義とは、住居・所持品等に対する侵入・捜索及び押収は、令状を必要とし、令状の内容は明確でなければならなず、そうすることで捜査機関による権力の濫用を防止する制度です。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
残虐な刑罰とは、不必要な精神的・肉体手に苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰のことで、これは絶対に禁止です。
by notitia
| 2004-05-27 19:07
| 行政書士受験六法