2004年 05月 25日
憲法【基本的人権】 |
【総論】
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国民である要件は国籍法に定められています。
国籍の取得
①日本国民の子はすべて日本国民
②日本で生まれた子の父母がともに知れず、または国籍を有しないときは日本国民となる
③外国人は帰化によって日本国民となることができる
国籍の喪失
①日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得したとき
②国外で出生し、その国籍を取得した日本国民が、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を留保する意思表示をしないとき
③外国の国籍をもつ日本国民が、法務大臣に届け出により日本国籍を離脱したとき
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
基本的人権は、人種、性別などいかなる区別もなく、すべての人間が享有する権利です。外国人にも、日本国民のみを対象としているものを除いて等しく及びます。また性質上可能な限り、内国の法人にも及びます。
外国人に否認または制限される権利
(ア)選挙権及び被選挙権
(イ)入国の自由
(ウ)政治活動
(エ)生存権等の社会権
(オ)財産権(特に営業の自由)
(カ)公務員就任権
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
長く厳しい自由獲得への努力の結果得られたものなので、自由及び権利を侵害するものをチェックし、その成果を保持しなければならない旨を規定し、濫用することは真の意義を弱めることになるのでいましめています。
第13条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべての国民は、個人として尊重されるとは生まれながらにして自由で平等であるということを、基本的人権の保障の原理的前提として、個人尊重の原理を定めています。
幸福追求権とは、生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利で、人間の尊厳を確保するうえで不可欠な権利です。裁判で救済を受けることのできる具体的権利で、新しい人権として、プライバシーの権利、肖像権、環境権、嫌煙権、情報権、アクセス権などがありますが、最高裁が認めたものとしては、プライバシーの権利としての肖像権にとどまっています。
第14条 1 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又はこれを将来受ける者の一代に限り、その効力を有する。
すべての国民は平等で、いかなる関係においても差別されません。
しかし、条例による地域差、選挙犯の選挙活動等の禁止、公務員の政治活動の禁止、女性や年少者を優遇した労働条件などについては合理的な差別とされています。
第24条 1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
※夫婦別姓問題とかジェンダーフリーについては、いろいろと語りたいところだか、ここも行政書士受験のための憲法ということでこれ以上書かない。
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国民である要件は国籍法に定められています。
国籍の取得
①日本国民の子はすべて日本国民
②日本で生まれた子の父母がともに知れず、または国籍を有しないときは日本国民となる
③外国人は帰化によって日本国民となることができる
国籍の喪失
①日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得したとき
②国外で出生し、その国籍を取得した日本国民が、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を留保する意思表示をしないとき
③外国の国籍をもつ日本国民が、法務大臣に届け出により日本国籍を離脱したとき
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
基本的人権は、人種、性別などいかなる区別もなく、すべての人間が享有する権利です。外国人にも、日本国民のみを対象としているものを除いて等しく及びます。また性質上可能な限り、内国の法人にも及びます。
外国人に否認または制限される権利
(ア)選挙権及び被選挙権
(イ)入国の自由
(ウ)政治活動
(エ)生存権等の社会権
(オ)財産権(特に営業の自由)
(カ)公務員就任権
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
長く厳しい自由獲得への努力の結果得られたものなので、自由及び権利を侵害するものをチェックし、その成果を保持しなければならない旨を規定し、濫用することは真の意義を弱めることになるのでいましめています。
第13条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべての国民は、個人として尊重されるとは生まれながらにして自由で平等であるということを、基本的人権の保障の原理的前提として、個人尊重の原理を定めています。
幸福追求権とは、生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利で、人間の尊厳を確保するうえで不可欠な権利です。裁判で救済を受けることのできる具体的権利で、新しい人権として、プライバシーの権利、肖像権、環境権、嫌煙権、情報権、アクセス権などがありますが、最高裁が認めたものとしては、プライバシーの権利としての肖像権にとどまっています。
第14条 1 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又はこれを将来受ける者の一代に限り、その効力を有する。
すべての国民は平等で、いかなる関係においても差別されません。
しかし、条例による地域差、選挙犯の選挙活動等の禁止、公務員の政治活動の禁止、女性や年少者を優遇した労働条件などについては合理的な差別とされています。
第24条 1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
※夫婦別姓問題とかジェンダーフリーについては、いろいろと語りたいところだか、ここも行政書士受験のための憲法ということでこれ以上書かない。
by notitia
| 2004-05-25 16:03
| 行政書士受験六法